【JICPA】「業種別委員会実務指針第70号「特定複合観光施設区域整備法に基づく監査に関する実務指針」」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について 掲載日(2024/3/29)
日本公認会計士協会(業種別委員会)では、2024年3月18日に開催された常務理事会の承認を受けて、業種別委員会実務指針第70号「特定複合観光施設区域整備法に基づく監査に関する実務指針」を公表いたしましたので、お知らせします。
2021年7月19日に全面施行された特定複合観光施設区域整備法(平成30年法律第80号。以下「法」という。)第28条第15項により、区域整備計画の認定を受けた設置運営事業者等の財務報告書について、公認会計士又は監査法人による監査が義務付けられました。本実務指針は、これを受けて取りまとめたものです。
本実務指針の主な内容は次のとおりです。(1) 財務報告の枠組み 業務別固定資産明細表及び業務別営業収支明細表を除く個別財務諸表の作成において適用される財務報告の枠組みは一般目的・適正表示の枠組み、業務別固定資産明細表及び業務別営業収支明細表の作成において適用される財務報告の枠組みは特別目的・準拠性の枠組みとして整理した(第8項から第11項)。(2) 企業及び企業環境の理解と重要な虚偽表示リスクの評価 認定された区域整備計画が現時点では開業準備段階にあることを踏まえて、開業準備段階における法に基づく設置運営事業等の事業特性、及びこれに関連して想定されるリスクを例示した(第12項から第13項)。(3) 法令違反等事実への対応 法第28条第17項から第19項において、公認会計士又は監査法人が法令違反等事実を発見した場合の対応について規定されていることを踏まえて、これは、監査基準報告書250「財務諸表監査における法令の検討」のA27項(1)において示されている「法令が監査人に報告を要求している場合」に該当することになる旨を記載した(第14項)。(4) その他の記載内容 法は財務報告書全体の監査を求めているところ、財務諸表の監査人としての対応は、財務諸表の監査に加えて、その他の記載内容の通読の範囲内で対応することにより、法の要求事項を満たす形とした(第17項から第18項、付録の(1))。(5) 監査上の主要な検討事項 特定複合観光施設区域整備法に基づく設置運営事業等の監査及び会計に関する省令(令和3年国土交通省令第75号)及び特定複合観光施設区域整備法に基づくカジノ事業者又はカジノ施設供用事業者が行う設置運営事業等の監査及び会計に関する命令(令和4年カジノ管理委員会規則・国土交通省令第1号)の第30条は、公認会計士等監査報告書は、一般に公正妥当と認められる監査に関する基準(監査基準)及び慣行に従って実施された財務報告書の監査に基づいて作成されなければならないと規定しており、監査基準の第四 報告基準では監査報告書に「監査上の主要な検討事項」を記載しなければならないとされている。これを踏まえて、財務諸表(業務別固定資産明細表及び業務別営業収支明細表を除く。)の監査及び内部統制の監査の監査報告書の文例において、「監査上の主要な検討事項」区分を設けた(付録の(1))。
本実務指針は、2024年3月31日以後終了する事業年度に係る監査から適用されます。
本実務指針の検討に当たっては、2024年2月27日から3月11日までの間、草案を公開し、広く意見を求めました。公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表いたしますので、ご参照ください。
詳細は以下をご覧ください。
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