2024年4月1日

【JICPA】「業種別委員会実務指針第71号「特定複合観光施設区域整備法に基づく財務報告に係る内部統制の監査に関する実務指針」」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について 掲載日(2024/3/29)

日本公認会計士協会(業種別委員会)では、2024年3月18日に開催された常務理事会の承認を受けて、業種別委員会実務指針第71号「特定複合観光施設区域整備法に基づく財務報告に係る内部統制の監査に関する実務指針」を公表いたしましたので、お知らせします。
 2021年7月19日に全面施行された特定複合観光施設区域整備法(平成30年法律第80号)第28条第15項により、区域整備計画の認定を受けた設置運営事業者等(以下「認定設置運営事業者等」という。)の財務報告に係る内部統制報告書について、公認会計士又は監査法人による監査が義務付けられました。本実務指針は、これを受けて取りまとめたものです。

 本実務指針の主な内容は次のとおりです。(1) 企業及び企業環境の理解と重要な虚偽表示リスクの評価 認定設置運営事業者等に特有のアサーション・レベルの重要な虚偽表示リスクの評価に当たっては、内部統制監査の観点より、全社的な内部統制に加え、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目に至る業務プロセスとして、例えば、特定複合観光施設の整備に係る一連の資金調達、経費支出、固定資産投資(建設仮勘定の計上)、等の業務プロセスに係る内部統制を評価の対象とすることがあると考えられる旨を記載した(第18項)。(2) 監査報告 特定複合観光施設区域整備法に基づく設置運営事業等の監査及び会計に関する省令(令和3年国土交通省令第75号)第34条第4項前段により、内部統制監査報告書は、公認会計士等監査報告書と併せて作成するものとするとされている。そのため、内部統制監査報告書の文例は、業種別委員会実務指針第70号「特定複合観光施設区域整備法に基づく監査に関する実務指針」の付録において示している旨を記載した(第19項)。

 本実務指針は、2024年3月31日以後終了する事業年度における内部統制監査から適用されます。

 本実務指針の検討に当たっては、2024年2月27日から3月11日までの間、草案を公開し、広く意見を求めました。公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表いたしますので、ご参照ください。

詳細は以下をご覧ください。

https://jicpa.or.jp/specialized_field/20240329dqv.html

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