2026年2月27日

【ASBJ】実務対応報告第48号「防衛特別法人税の会計処理及び開示に関する当面の取扱い」の公表(2026/2/27)

2025年2月4日に国会に提出された令和7年度税制改正に係る「所得税法等の一部を改正する法律案」において、防衛特別法人税が2026年4月1日以後に開始する事業年度から課されることとされていました。これを受け、当委員会は、2025年2月に補足文書「2025年3月期決算における令和7年度税制改正において創設される予定の防衛特別法人税の税効果会計の取扱いについて」(以下「補足文書」という。)を公表しました。

補足文書では、防衛特別法人税に関して、2025年3月31日に終了する事業年度の決算での税効果会計の適用における取扱いを整理した一方で、当期税金に係る取扱いについては特段の情報を提供しておらず、当該法案成立後、防衛特別法人税の創設に対応した会計基準等の改正を行う予定であるとしていました。

防衛特別法人税のような新たな税金の創設に対応した会計基準等の改正を行う場合、企業会計基準第27号「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(以下「法人税等会計基準」という。)の適用対象となる税金の定め方に従えば、法人税等会計基準に個別の定めを追加することとなり、現行の税制改正のスケジュールに鑑みると、税制改正から適用までの短期間で会計基準等の改正を行う必要があると考えられます。この点につき、当委員会は、法人税等会計基準等について、適用対象となる具体的な税金を挙げて当該税金について規定する税法を参照することにより特定するのではなく、適用対象となる税金に関する原則的な定めを置き具体的な税金を特定しない方法に見直すことにより、防衛特別法人税のような新たな税金の創設に対応することとしました。

この見直しの審議において、一定の周知期間又は準備時間を確保する観点から、改正後の法人税等会計基準等については、公表した日から1年程度経過した年の4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用する方向性で検討がなされています。この場合、例えば2026年3月に改正後の法人税等会計基準等を公表したとしても、これらの原則適用は、3月31日を決算日とする企業であれば、2027年4月1日に開始する連結会計年度及び事業年度の期首からとなり、防衛特別法人税が課される初年度の2026年4月1日に開始する連結会計年度及び事業年度において、防衛特別法人税の会計処理及び開示に関して準拠すべき会計基準等が存在しないこととなります。

このため、防衛特別法人税の取扱いについては、法人税等会計基準等の見直しに係る改正後の会計基準等とは別に、実務対応報告を公表することで短期的な対応を行うこととし、当委員会では、防衛特別法人税の会計処理及び開示に関する当面の取扱いについて検討を重ねてまいりました。

今般、2026年2月24日開催の第571回企業会計基準委員会において、標記の「防衛特別法人税の会計処理及び開示に関する当面の取扱い」(以下「本実務対応報告」という。)の公表を承認しましたので、本日公表いたします。

本実務対応報告につきましては、2025年11月20日に公開草案を公表し、広くコメント募集を行った後、当委員会に寄せられた意見を踏まえて検討を行い、公開草案の内容を一部修正した上で公表するに至ったものです。

なお、当委員会が2026年1月9日に公表した企業会計基準公開草案第94号「法人税等に関する会計基準(案)」等が最終化された場合、防衛特別法人税の会計処理及び開示に関しては、当該最終化された会計基準等に準拠することとなります。このため、今後最終化された企業会計基準第27号「法人税等に関する会計基準」等の適用により、本実務対応報告の適用を終了することを想定しておりますが、防衛特別法人税の会計処理及び開示に関する取扱いが変更となることは想定しておりません。

詳細は以下をご参照ください。

https://www.asb-j.jp/jp/practical_solution/y2026/2026-0227.html

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