2025年1月29日

【JICPA】「専門業務実務指針4468「電子決済手段等取引業者における利用者財産の分別管理に係る合意された手続業務に関する実務指針」」の公表(2025/1/29)

 日本公認会計士協会(業種別委員会)は、2025年1月16日に開催された常務理事会の承認を受けて、「専門業務実務指針4468「電子決済手段等取引業者における利用者財産の分別管理に係る合意された手続業務に関する実務指針」」(以下「本実務指針」という。)を公表いたしましたので、お知らせします。

 本実務指針は、2023年6月1日に施行された改正資金決済法により、電子決済手段等取引業の利用者の電子決済手段を自己の電子決済手段と分別して管理し、公認会計士等による分別管理の状況に関する外部監査を受けることが義務付けられたことを受けて、新たに取りまとめたものです。

 なお、本実務指針は、専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」に記載された要求事項を遵守するに当たり、当該要求事項及び適用指針と併せて適用するための指針を示しておりますが、基本的に専門業務実務指針4461「暗号資産交換業者における利用者財産及び履行保証暗号資産の分別管理に係る合意された手続業務に関する実務指針」を参考にして、暗号資産交換業者における利用者財産及び履行保証暗号資産の分別管理に係る合意された手続業務の要求事項と同様の要求事項をお示ししております。

 また、一般社団法人日本暗号資産等取引業協会から「会員における利用者財産等の分別管理のチェック項目及びチェックのポイント」(資金決済法第62条の14第2項の規定に基づく、同協会会員における利用者財産等の分別管理に係る「チェック項目」及び「チェックのポイント」を示したもの)が2024年10月25日に公表されておりますので、適宜ご参照ください。

 本実務指針の見直し及び検討に当たっては、2024年11月5日から2024年12月5日までの間、草案を公開し、広く意見を求めましたが、ご意見は寄せられませんでした。

詳細は以下をご参照ください。

https://jicpa.or.jp/specialized_field/20250129jgt.html

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