2024年11月21日

【JICPA】「監査基準報告書700実務指針第1号「監査報告書の文例」の改正を受けた業種別委員会実務指針の改正について」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表(2024/11/21)

 日本公認会計士協会(業種別委員会)では、2024年11月12日に開催された常務理事会の承認を受けて、「監査基準報告書700実務指針第1号「監査報告書の文例」の改正を受けた業種別委員会実務指針の改正について」を公表いたしましたので、お知らせします。
 監査基準報告書600「グループ監査における特別な考慮事項」(以下「監査基準報告書600」という。)の改正(2023年1月12日)に伴って、2024年2月8日付けで監査基準報告書700実務指針第1号「監査報告書の文例」(以下「監査基準報告書700実務指針第1号」という。)が改正されました。
 これを受けて、監査基準報告書700実務指針第1号との整合性を図るため、以下の業種別委員会実務指針について見直しを行ったものです。

  • 業種別委員会実務指針第7号「生命保険相互会社における監査報告書の文例」
  • 業種別委員会実務指針第33号「信用金庫等における監査報告書の文例」(以下「業種別委員会実務指針第33号」という。)
  • 業種別委員会実務指針第35号「農業信用保証保険法による農業信用基金協会の監査に当たっての監査上の取扱い及び監査報告書の文例」(以下「業種別委員会実務指針第35号」という。)
  • 業種別委員会実務指針第70号「特定複合観光施設区域整備法に基づく監査に関する実務指針」(以下「業種別委員会実務指針第70号」という。)

 内容に係る主な変更点は次のとおりです。

(1)全般

  • 監査基準報告書700実務指針第1号の改正に合わせて、各実務指針における監査報告書の文例の「財務諸表監査における監査人の責任」区分の記載又は監査基準報告書600を適用する場合の取扱いに関する脚注について、監査基準報告書600の規定に沿った修正を行った。

(2)その他

  • 業種別委員会実務指針第33号及び業種別委員会実務指針第35号については、文中の「監査基準委員会報告書」を「監査基準報告書」に置き換えた。
  • 業種別委員会実務指針第70号については、監査報告書の文例におけるセーフガードの適用に関する記載等の修正を行った。

 本実務指針は、2024年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度に係る監査から適用されます。

 本実務指針の検討に当たっては、2024年10月17日から10月31日までの間、草案を公開し、広く意見を求めました。公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表いたしますので、ご参照ください。

詳細は以下をご参照ください。

https://jicpa.or.jp/specialized_field/20241121cfu.html

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