2024年9月26日

【JICPA】「監査基準報告書260「監査役等とのコミュニケーション」、監査基準報告書700「財務諸表に対する意見の形成と監査報告」、監査基準報告書700実務指針第1号「監査報告書の文例」及び関連する監査基準報告書等の改正」並びに「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表(2024/9/26)

 日本公認会計士協会(監査・保証基準委員会)では、2024年9月11日に開催されました常務理事会の承認を受けて、「監査基準報告書260「監査役等とのコミュニケーション」、監査基準報告書700「財務諸表に対する意見の形成と監査報告」、監査基準報告書700実務指針第1号「監査報告書の文例」及び関連する監査基準報告書等の改正」を公表いたしましたのでお知らせいたします。

1.改正対象及び主な改正内容

(1)監査基準報告書260「監査役等とのコミュニケーション」、監査基準報告書700「財務諸表に対する意見の形成と監査報告」及び監査基準報告書700実務指針第1号「監査報告書の文例」※の改正

  • 特定の事業体の財務諸表監査に特有の独立性に関する規定が適用される場合の規定の追加
  • 上記に伴う監査報告書の文例の修正
  • 監査基準報告書及び関連する公表物の起草方針(監査基準報告書(序)「監査基準報告書及び関連する公表物の体系及び用語」参照)に基づく修正

(2)上記(1)の改正に伴う監査基準報告書等の改正

 ①改正対象

  • 監査基準報告書(序)「監査基準報告書及び関連する公表物の体系及び用語」※
  • 品質管理基準報告書第1号「監査事務所における品質管理」※
  • 監査基準報告書200「財務諸表監査における総括的な目的」
  • 監査基準報告書210「監査業務の契約条件の合意」
  • 監査基準報告書220「監査業務における品質管理」
  • 監査基準報告書230「監査調書」
  • 監査基準報告書240「財務諸表監査における不正」※
  • 監査基準報告書250「財務諸表監査における法令の検討」
  • 監査基準報告書315「重要な虚偽表示リスクの識別と評価」
  • 監査基準報告書450「監査の過程で識別した虚偽表示の評価」
  • 監査基準報告書501「特定項目の監査証拠」
  • 監査基準報告書505「確認」
  • 監査基準報告書540「会計上の見積りの監査」
  • 監査基準報告書550「関連当事者」
  • 監査基準報告書560「後発事象」
  • 監査基準報告書570「継続企業」
  • 監査基準報告書580「経営者確認書」※
  • 監査基準報告書600「グループ監査における特別な考慮事項」
  • 監査基準報告書610「内部監査人の作業の利用」
  • 監査基準報告書701「独立監査人の監査報告書における監査上の主要な検討事項の報告」
  • 監査基準報告書705「独立監査人の監査報告書における除外事項付意見」
  • 監査基準報告書706「独立監査人の監査報告書における強調事項区分とその他の事項区分」
  • 監査基準報告書800「特別目的の財務報告の枠組みに準拠して作成された財務諸表に対する監査」
  • 監査基準報告書805「個別の財務表又は財務諸表項目等に対する監査」
  • 監査基準報告書810「要約財務諸表に関する報告業務」
  • 監査基準報告書900「監査人の交代」※
  • 財務報告内部統制監査基準報告書第1号「財務報告に係る内部統制の監査」※
  • 期中レビュー基準報告書第1号「独立監査人が実施する中間財務諸表に対するレビュー」
  • 期中レビュー基準報告書第2号「独立監査人が実施する期中財務諸表に対するレビュー」※
  • 監査基準報告書560実務指針第2号「訂正報告書に含まれる財務諸表等に対する監査に関する実務指針」※

 ②主な改正内容

  • 監査基準報告書260及び監査基準報告書700の参照項の修正
  • 監査報告書の文例の修正(監査基準報告書560実務指針第2号のみ)

(注1) ※印の監査基準報告書等については、同日付けで、四半期開示制度の見直しに伴う所要の修正を行っております。両者の改正を反映した新旧対照表及び改正後本文は、監査基準報告書700実務指針第1号を除き、https://jicpa.or.jp/specialized_field/20240926edz.htmlに掲載しております。

(注2) 本改正内容の適用に当たっては、特定の事業体の財務諸表監査に特有の独立性に関する規定としてどのようなものがあるか、改めて留意していただくことが肝要となります(社会的影響度の高い事業体に適用される倫理規則の規定のほか、社会的影響度が特に高い会社に適用される取扱い(会長通牒2020年第1号「「担当者(チームメンバー)の長期的関与とローテーション」に関する取扱い」)等参照)。
 なお、会計事務所等が、2024年7月改正の倫理規則第400.24 A1項に準拠してその他の事業体を社会的影響度の高い事業体として取り扱うことを決定した場合には、非保証業務及び報酬に関する規定を含め、社会的影響度の高い事業体に対する倫理規則の全ての規定が適用され(2024年5月改正のhttps://jicpa.or.jp/specialized_field/files/2-22-1-2a-20240724.pdf)、本改正内容が適用されます。

2.適用の取扱い

  上記1(2)のうち、監査基準報告書560実務指針第2号を除く報告書等の主な改正内容は参照項の修正のみであり、対象となる規定の内容に実質的な変更がないことから、適用時期の記載を省略しております。適用に当たっては、元となる公表物の適用時期をご参照ください。
 なお、各公表物の本文の末尾にある、他の公表物の改正・公表に伴う所要の見直し(適合修正)である旨を示すための記載は行っております(本記載は公表物の改正経緯の補足であり、本文を構成するものではありません。)。

 本改正の取りまとめに当たっては、2024年2月15日から3月15日までの間、草案を公開し、広く意見を求めております。公開草案に寄せられたコメントの概要とその対応も併せて掲載しておりますのでご参照ください。

なお、https://jicpa.or.jp/specialized_field/publication/kansaには、監査実務指針等の最新版のPDF並びに監査基準報告書及び実務指針の過去の改正履歴を掲載しておりますので、ご参照ください。

詳細は以下をご参照ください。

https://jicpa.or.jp/specialized_field/20240926dbj.html

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