【JICPA】「業種別委員会実務指針第69号「特定複合観光施設区域整備法に基づく四半期レビューに関する実務指針」の改正について」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表(2024/7/24)
日本公認会計士協会(業種別委員会)は、2024年7月12日に開催された常務理事会の承認を受けて、「業種別委員会実務指針第69号「特定複合観光施設区域整備法に基づく四半期レビューに関する実務指針」の改正について」を公表いたしましたので、お知らせします。
金融商品取引法に基づく四半期開示制度の見直し等を踏まえて、「特定複合観光施設区域整備法に基づく設置運営事業等の監査及び会計に関する省令(令和3年国土交通省令第75号)」が2024年3月に改正されたことを受けて、見直しを行ったものです。併せて、期中レビュー基準報告書が新設されたこと、及び業種別委員会実務指針第70号「特定複合観光施設区域整備法に基づく監査に関する実務指針」(以下「業種別委員会実務指針第70号」という。)が2024年3月に公表されたことに伴う対応も行っております。
内容に係る主な変更点は次のとおりです。
(1) 全般
「四半期レビュー基準報告書第1号「四半期レビュー」(四半期レビュー基準報告書第1号)」を「期中レビュー基準報告書第2号「独立監査人が実施する期中財務諸表に対するレビュー」(期中レビュー基準報告書第2号)」に置き換えた。
(2) 第2項及び第3項
特定複合観光施設区域整備法に基づく四半期レビュー業務は、年度の財務諸表の監査を実施する監査人が行う期中レビューに該当すると考えられること、及び保証業務実務指針2400「財務諸表のレビュー業務」(以下「保証業務実務指針2400」という。)は、年度の財務諸表の監査人が実施する期中レビュー業務に対しては適用されないことから、保証業務実務指針2400への参照を削除した。
(3) 第6項(3)
「四半期レビュー基準」を「期中レビュー基準」に置き換えた。
(4) 付録(特定複合観光施設区域整備法に基づく四半期個別財務諸表に関する四半期レビュー報告書の文例)の(2) 四半期附属明細表たる業務別営業収支明細表の四半期レビュー
上記(2)の整理を踏まえて、四半期附属明細表たる業務別営業収支明細表の四半期レビューに関する四半期レビュー報告書の文例を、期中レビュー基準報告書第2号の付録2(期中財務諸表に対する期中レビュー報告書の文例)において示されている文例に基づくものとなるよう修正した。
また、業種別委員会実務指針第70号における業務別固定資産明細表及び業務別営業収支明細表の監査に係る監査報告書の文例と平仄を合わせるため、(注7)を追加した。
本改正は、2024年6月30日以後終了する連結会計年度及び事業年度の四半期連結会計期間又は四半期会計期間に係る四半期連結財務諸表又は四半期個別財務諸表の四半期レビューから適用されます。
本実務指針の見直し及び検討に当たっては、2024年6月21日から7月4日までの間、草案を公開し、広く意見を求めました。公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表いたしますので、ご参照ください。
詳細は以下をご参照下さい。
LATEST COLUMN
最新のコラム
CONTACT
お問い合わせ
ご質問などありましたら、お問い合わせフォームにて
お気軽にお問い合わせください。